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2ちゃんねる裁判判決
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2002.07.11


http://obuchi.naikaku.com/angriffbbs/angel.html

■[No.7807] 割れ壷の裁判 by (キタノ) 2002年07月11日 (木) 23時53分33秒【この記事にレス】

判決が裁判所サイトで公開されています。

■東京地方裁判所
H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求事件
[一部認容・一部棄却〈賠償金約400万円〉]
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/
2075f93e3210745849256bed0030f3ef?OpenDocument

本件において,本件各発言に関する真実性の抗弁,相当性の抗弁についての主張・立証責任は,管理者である被告に存するものと解すべきであり,本件各発言の公共性,公益目的,真実性等が明らかではないことを理由に,削除義務の負担を免れることはできないというべきである。

被告は,本件掲示板について,IPアドレス等の利用者の情報を一切保存していないので,本件掲示板にいったん掲示された発言については事実上被告以外に管理者はいないから,被告が管理者としてその責任を負担するのは当然というべきであり,被告の上記主張は採用することができない。


この判決は、身分証明の存在しない匿名電子掲示板を作るなと言っているに等しいですし、匿名による真実告発が事実上不可能になるといっても過言ではないのではないかと思います。

日本で起きている官民による様様な不正腐敗が暴かれ裁かれたきっかけの多くは、良心に基づく告発・密告です。

真実性の抗弁,相当性の抗弁を身分証明により明確にさせる義務を管理人に負わせるということは、管理人に過剰な責任と権限による負担を課すだけではなく、告発・密告行為そのものを日本から消滅させることになりかねません。小さなミスを許さないがために巨大な悪を野放しにするかもしれない秩序は、公正・平等とは言えません。

テレコム協会がとりまとめたプロバイダー責任法「ガイドライン」では、企業の取締役などは法人登記簿謄本の閲覧によってその地位を確認し得る「準公人」であるから、告発情報などが公益をはかることを目的としたものと認められる場合はただちに削除する必要は無いとの基準を示しています。判決はこうしたガイドラインの判断とも矛盾します。

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
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---- 北の系2005 ----

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