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民主党/緊急事態法制基本方針
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2002.04.22


http://obuchi.naikaku.com/angriffbbs/angel.html

■[No.7706] 民主党/緊急事態法制基本方針 by (キタノ) 2002年04月22日 (月) 00時01分26秒【この記事にレス】

民主党は、3月28日、「緊急事態法制に対する民主党の基本方針」を公表しました。「基本方針」には「基本理念として明記すべき人権関連規定」として、「緊急事態における公権力の発動の法整備にあたっては基本的人権に関する基本理念を逸脱しない具体的なしくみを法律に組み込むべき」とする内容が盛りこまれています。

「基本的人権の制約に関する憲法の基本理念」には、内心の自由の絶対不可侵性、精神的自由制限が原則例外であること、表現の自由事前制限の原則禁止、内容規制の絶対的不許容など、“違憲の線引き”が明記されています。

「いかなる事態においても、検閲は認められない」など具体的に憲法解釈が明記されるなど、精神的自由の尊重が緊急事態法制基本方針として明記されたことは、評価できます。

与党が進める有事法制には、民主党が確認した「「基本理念として明記すべき人権関連規定」が欠落しており、法制度として欠陥があるように思います。こうした論点をふまえた国会論議が期待されます。

以下、「緊急事態法制に対する民主党の基本方針」より「基本理念として明記すべき人権関連規定」部分を抜粋します。

■民主党
・2002年3月28日 緊急事態法制に対する民主党の基本方針
http://www.dpj.or.jp/seisaku/gaiko/BOX_GK0067.html

3 基本理念として明記すべき人権関連規定

 基本的人権に関する基本理念は、平常時・緊急事態を問わず守られるべきものとして、憲法上保障されている。しかしながら、緊急事態における公権力の発動においては、それに伴って結果的に人権侵害にいたる危険性が高いことから、法整備にあたって、これらの理念を逸脱しない具体的なしくみを法律に組み込むべきである。

【参考:基本的人権の制約に関する憲法の基本理念】
1)いかなる事態にあっても、内心(思想・良心・信仰)の自由は絶対不可侵である。
2)その他の精神的自由権に対する制約は、より重大な人権を守るための必要最小限の範囲にとどめなければならない。
3)精神的自由権のうち、特に表現の自由については、原則として事前に制約してはならない。例外的に、事前抑制が可能な場合も、その内容を問題にする制約は許されない。いかなる事態においても、検閲は認められない。
4)経済的自由権に対する制約は、合理的な政策目的実現のために合理性のある範囲でなければならない。
5)一部の者の経済的自由権について特別の制限を課すには、当該特別の制限により生じる損失、損害を補償しなければならない。



関連ページ
憲法調査会人権小委
論憲を制限する改憲国民投票法案
改正自衛隊法について

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(キタノ)
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