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国家公安委が盗聴法改正=立会人制度廃止を検討
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2002.03.13


http://obuchi.naikaku.com/angriffbbs/angel.html

■[No.7575] 国家公安委が盗聴法改正=立会人制度廃止を検討 by (キタノ) 2002年03月13日 (水) 00時30分45秒【この記事にレス】

amlの情報によると、平成13年中に“法律上の”盗聴捜査が全く行われなかったことが2月7日の国家公安委員会定例会で報告され、『定例委員会の開催情況』としてウェブ上に公開されているとのこと。

『定例委員会の開催情況』によると、ある国家公安委員が「傍受事例がなかったのは、立会人が求められている同法が非常に運用しにくい面があるからだ。同法を改正しなければならない」と、盗聴法改正を求める発言をしていたようです。

■国家公安委員会
・定例委員会の開催情況(平成14年2月7日(木))
http://www.npsc.go.jp/report14/2_7.pdf

(2)監察の取扱い事案について

警察庁から、

(4)通信傍受法第29条に基づく平成13年における通信傍受に関する国会への年次報告について

警察庁から、「平成13年中に、検察官又は司法警察員において、傍受令状を請求し、傍受令状の発付を受け、又は傍受の実施をしたことはなく、傍受を行った事件に関して逮捕した者はなかった。」旨の報告があった。

委員から、「通信傍受法に基づく傍受事例が一昨年に続き昨年もなかったということは、例えば、常時立会人が求められているように、同法が非常に運用しにくい面があるからではないかと思う。これからの犯罪情勢に対応していく上で、同法が運用しにくいのであれば同法を改正しなければならないと思われる。同法が改正されず、今後も傍受事例なしの状況が続くと、いざという時に役に立たないということにもなりかねない。」旨の発言があった。

委員から、「同法を起案し、策定する段階で、諸外国の例は充分調査したのか。捜査傍受と行政傍受とを分けて考え、行政傍受の必要性について検討してはどうか。」との発言があり、警察庁から、「当時は徹底的に調査している。現在の通信傍受法は、国内の情勢を踏まえ、ぎりぎりの範囲内で制定されたものと思われる。」旨、説明があった。

委員から、「私も過去の公安委員会で、『通信傍受法がもっと活用できるものであれば実際にこのような犯罪の捜査がうまく進んだはずであるといったデータを蓄積する必要がある。』旨、意見を述べている。同法の改正に関して、これらのデータを示すことができないと国民も納得できないと思う。また、過去に検証許可状に基づく通信傍受が行われた例があったが、通信傍受法の制定により、この方法による傍受ができなくなったわけであり、このことをむしろ問題にするべきであると思う。」旨の発言があった。

委員から、「暴力団や過激派に対する通信傍受は無理なのか。国際テロの多発等、通信傍受法の制定当時と社会がかなり変化している。」旨の発言があり、警察庁から、「主体に関わらず、特定の事件を前提として、同法に定める犯罪類型の該当性等の条件について検討することとなる。テロ防止の観点から、外国の行政傍受制度等を含め、テロ対策に関する外国の法制度を調査しているところである。」旨、説明があった。



公安委員の発言は、盗聴法の歯止めとして規程された「立会人制度」(ただし切断権無しなので実質的な歯止めになっていない)の廃止を国会に提案すべきだと解釈できます。

「明確な歯止め」が規程されていない盗聴法に、「不明確な歯止め」さえも廃止してしまおうという意図が伺える、とんでもない発言だと思います。

また、委員からは、法律の根拠の不明確な「検証令状」による盗聴捜査の復活を示唆する発言もありました。

盗聴法を使えないなら使わずに盗聴してしまえというその発想は、法治主義と世論を無視した民主主義社会にあるまじき無茶苦茶な見識と言わざるを得ません。

さらに、「通信傍受法がもっと活用できるものであれば実際にこのような犯罪の捜査がうまく進んだはずであるといったデータを蓄積する必要がある」との委員の発言は、通信傍受法は犯罪捜査のために使えない、犯罪捜査のために作った法律ではない、ということを逆証明しているのではないでしょうか。

■参考
・[aml 26789] 盗聴実施ゼロに関する国家公安委員会の考え
http://www1.jca.apc.org/aml/200203/26789.html

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(キタノ)
ki@tree.odn.ne.jp
http://zirr.infoseek.ne.jp/
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