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■[No.7509] 都/個人情報保護審議会、住基ネットの議論 by (キタノ) 2002年02月15日 (金) 07時17分50秒【この記事にレス】
都ウェブに、「東京都情報公開・個人情報保護審議会」の第8回議事録が公開されました。
(その1)では、情報公開制度の開示請求の状況と存否応答拒否事案の「報告」があります。
「報告」によると、13年度の都情報公開請求件数は 193件、前年度同期比較で約23%の増。内訳は、開示決定169件、一部開示決定16件、非開示1件、不存在7件。存否応答拒否は3件。職員の氏名に関する情報公開は、条例2号のただし書のハで存否応答拒否ができますが、実際に拒否しているのは警視庁だけということです。
審議会でも議論されていますが、住民の目から見て捜査と関係無くても職員の情報は一切開示できないという情報公開制度の運用には疑問があります。
(その2)では、「行政機関等個人情報保護法制研究会」が2001年10月26日に出した行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法制の充実強化についての「報告書」についての質疑応答があり、住民基本台帳法に基づく住民個人情報のコード化、データベースとネットワーク(住基ネット)について議論が行われています。(下記抜粋部等参照)
■東京都情報公開・個人情報保護審議会
・第8回議事録(平成13年12月6日開催 平成14年2月13日付公開)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2002/02/40C2D300.HTM
・議事録全文(その1)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2002/02/40C2D301.HTM
・議事録全文(その2)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2002/02/40C2D302.HTM
議事録より一部抜粋
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2002/02/40C2D302.HTM
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堀部会長 住民基本台帳法そのものの問題で、また広く住民基本台帳法というのは個人情報についての情報公開法であると同時に、個人情報保護法でもあるんですね。ですから、そこのバランスをどうするのかという話なので、日本の場合には住民基本台帳があり、その閲覧は広く認めるというか、それを見ることによって誰がどこに住んでいるかという情報を得ている。これは例えば取材の場合などでも、それは必要なわけです。年齢がどうかということなどを含めましても。一方で、これも昭和60年、1985年に住民基本台帳法の改正問題が出たときに、マスコミの関係者からはこれで閲覧ができなくなると、取材の自由を妨げることになるというふうなことで、私のところなどには随分そういう意見が寄せられました。
さらに、マスコミが実際には世論調査といっても、調査会社に委託するわけですが、その調査会社も世論調査の基礎となるデータが得られなくなるというようなこともあって、そういう利益と個人の利益とのバランスをどうとっていくのかということですので、大いに議論しなければならないところですけれども、ここでどうすべきだというふうにはならないし、少なくともここで何か建議してというふうにまで所掌事務としてはいかないのではないかというふうに思います
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