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151回-衆-内閣委員会-17号 2001/06/13
○細川委員 私、犯罪の再発防止、それから精神障害者への人権の配慮、この二つが両立できるような形でひとつ議論を深めていただきたい、その中の対策をおとりいただきたいと心からお願いをする次第でございます。
そこで、風適法の改正案についてお伺いいたします。参議院の方でも議論がたくさんあったようでございますから、特に重要な事柄について質問したいと思います。
まず最初は、年齢確認の問題でございます。
現行では、特に女性はだれでも簡単にテレホンクラブに電話をすることが可能なために、結果として児童買春の温床になっているわけでございます。したがって、この改正案の成否は、きちんと年齢確認ができるかどうかにかかっていると言ってよいと思います。この改正案が成立をし、施行されれば、業者は、男女を問わず、また有料無料を問わず、本人の年齢確認をしなければならないということになります。
ところが、果たしてこれが実効のある形で行われるのかどうなのかということになりますと、甚だ疑問でありまして、もしこれを警察の方が強引にやろうとすると、事はまた人権侵害に結びつきやすいというようなことで、難しいのではないかと思います。
そこで、年齢が十八歳以上であるという確認について、その具体的な方法とその実効性についてどういうふうに考えておられるか、お聞かせください。
○黒澤政府参考人 年齢確認の問題でございますが、委員おっしゃられるように難しい問題かもわかりません。
これの具体的な方法でございますけれども、今検討いたしておりますのは、対面式と非対面式と両方あるわけでございますけれども、例えば、非対面式の場合ですが、運転免許証でありますとか、そういった身分を証明することができる書類の写しというものをファクシミリにより受信をする。あるいはまた、十八歳未満の者が通常できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。例えばクレジットカード、これは十八歳以上の者が基本的に取得ができますので、そういったクレジットカードなどで料金を支払う旨の同意を受ける。
それから、現在もこういう方法で行われている営業があるわけでございます。電話をかける際に、ID、パスワードを付与しまして、そのID、パスワードというものをプッシュホンで入れないと電話がつながらない、こういう仕組みができておるわけでございますけれども、このID、パスワードを付与する際に、これはテレホンクラブ営業者、それからその委託を受けた者、例えばビデオレンタル店、こういったところが考えられるかと思いますが、相手方が対面しまして十八歳以上であることが一見して明らかだ、そういう場合はそれでいいと思いますけれども、十八歳以上であることを確認する、十八歳以上かどうかわからない、そういう人について確認をする。これも対面と非対面とあるわけなんですが、それで十八歳以上だということが確認できたときにID、パスワードを付与する。そして、電話をかける際にはこのID、パスワードを入れないと取り次ぎをしない、こういったような方法。いろいろな方法を検討いたしておるところでございます。
また、今後の技術の進展によりまして、電子的な方法による技術というものも考えられるかと思いますが、現時点ではそのようなことを考えております。
そして、実効性についてのお尋ねでございますが、このような仕組みをつくることによりまして、やはり、テレホンクラブを利用する、特に興味本位で利用する女子児童に対する相当程度の抑止効果が期待できるのではなかろうかと考えております。
そしてまた、テレホンクラブの業者が年齢確認措置をしっかりやっているかどうか、そういったことを把握することは、私どもの日常の警察活動で比較的容易に把握ができるかと思います。したがいまして、しっかり年齢確認をしていないということであれば、そういった業者に対して年齢確認をするよう指示をする、そしてそれを聞かない場合には営業停止をかける、営業禁止命令をかける、そういった行政処分をかけていく、こういうようなことで機動的かつ実効的に営業方法の是正を促すことが可能であると考えておるところでございます。
このようなことが相まちまして実効性を期せるものと考えておるところでございます。
○細川委員 聞いておりましても、十八歳未満の確認というのはなかなかそう簡単にはいかないんじゃないか。また実効性も、それがきちんと保てるかどうか、何となく御説明も自信がないような、余り自信を持って言っておられるんじゃないんじゃないかというような感じも受けたのですが、私自身はこの実効性について甚だ疑問でございます。しかし、今御説明がありましたような形で、ではしっかり年齢が確認をできたというふうに考えますと、それでは、テレホンクラブの規制の方についてのそういうことでは実効性があって、それがうまくいくというふうに思いますけれども、ところが、今までテレクラを利用していた少女たちが、規制のかかっていない出会い系サイトというものの方に今度はずっと流れていくのではないかという危惧がございます。
そこで、出会い系サイトについてでありますけれども、確かに今は児童買春への契機ということは大きくないようでございますけれども、店舗を持たないテレクラと大変似ているわけですね。そうしますと、出会い系サイトの方がさらに児童買春の契機として大きな意味を持ってくるのではないか。今でも出会い系サイトは、別のいわゆる重要犯罪なんか、大変な犯罪が起こっているわけなんです。
そこでお聞きしますけれども、もちろん、一般的な自由の制限につながりかねない問題だから、拙速にはできないと思いますけれども、今回の法案がうまくいけばいくほどそういう出会い系サイトの方に移っていくのではないか。こういうことについてどういうふうに取り組んでいくかという問題があろうかと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
○黒澤政府参考人 委員御指摘のような懸念はあろうかと思います。このテレホンクラブ営業につきましては、委員も御承知かと思いますが、平成十二年中でございますけれども、児童買春事件の約五割がテレホンクラブ利用にかかわるものでありまして、児童買春の温床となっている実態が存在をいたしまして、社会的にも、女子少年の援助交際を誘発、助長する悪質な営業であるという認識が定着していると認められるわけですが、いわゆる出会い系サイトにつきましては、それが現時点で児童買春の温床となっているとまでは必ずしも言えない。これはあくまでも事件の検挙件数で申し上げますと、平成十二年中に九百四件の児童買春事件を検挙いたしておりますけれども、出会い系サイトにかかわるものは三十九件でございまして、今回の改正案では対象とはしなかったわけでございます。
今後、出会い系サイトにつきまして、いろいろな問題があるわけでございますけれども、児童買春の温床という点について申しますならば十分こういったことが懸念される、十分にあり得ると考えられますことから、その実態の推移につきましては注視をいたしまして、必要な対策について検討を進めてまいりたいと存じます。
○細川委員 その必要な対策というのをお聞きしたかったんですが、もう時間もございませんので、最後に簡単に質問しておきますが、広告宣伝について伺います。
今までティッシュなどの電話番号が入ったようなテレクラの宣伝に対しては多くの人がちょっとまゆをひそめていたのですが、この法改正で十八歳未満に渡るような宣伝の方法が禁止されることになるのですけれども、駅なんかでティッシュを配っていますね、こういうものを十八歳以上の人たちだけに配るというようなことが本当に守られるのかどうなのか。この実効性を確保するために警察庁はどういうようなことをお考えになっているのか、簡単にお答えいただいて、質問を終わります。
○黒澤政府参考人 広告宣伝、ビラの問題でございますけれども、これは直接罰則を適用していくということではなくて、公安委員会による営業者に対する指示処分により対応することとされているわけですが、やはりこういった指示処分によりまして、タイミングよく、時期を逸することなく、速やかにこうした広告宣伝規制の営業の是正を図ることが可能となると考えます。
また、営業者がこういった指示に従わない場合には営業の停止を命ずることができますので、営業停止命令は、営業者にとりましては一定の期間収入の道を閉ざされるという相当重い処分でありますので、大変効果があるのではなかろうか。また、命令に従わない場合には罰則の対象となります。
それから、無店舗型が大変ふえておるのが昨今の一つの特徴でございますけれども、この無店舗型の宣伝広告違反につきましては、指示処分を行うべき営業者の所在がわからない、そういった事態が生じ得るわけでございますけれども、こういった場合におきまして、一定の場合には警察職員みずからがこの違反広告物を除却することができる、こういうような法制にいたしておるところでございます。
こういった措置の的確な運用によりまして、テレホンクラブ営業者の広告宣伝に対しては十分対処が可能であると考えております。
○細川委員 終わります。ありがとうございました。
○横路委員長 塩田晋君。
○塩田委員 村井国家公安委員長にお伺いいたします。
今回のこの法案を提案されました趣旨でございますけれども、その内容について細かくまたお聞きしたいのですが、大臣にお伺いしたいと思いますのは、既に東京とか京都におきまして条例でできている内容を全国的に法律で規制するというような中身のものが大きい部分でございますね。
実際これを警察が取り締まる場合、やはり都道府県警が行うわけでございますが、また都道府県も、四十七都道府県それぞれ、大都市の東京から六十万ぐらいの人口の小さな県もあるわけで、非常に地域的な差、事情が変わっておるのじゃないかと思うのです。実際事に当たられるのは都道府県警でございますから、条例でそれぞれの地域に見合ったものを適宜適切に制定していったらどうかという考えもあると思うのです。国全体としてこの部分だけは早急に手を打たなければならぬということで今回の法案が出てきたと思うのですが、このことにつきまして村井大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○村井国務大臣 いろいろございますのであれですが、例えばテレクラにつきまして、これは平成七年に、岐阜県で初めて青少年保護育成条例の改正によりまして規制対象とされた。それ以来現在まで、すべての都道府県において一応整備はされているということだと思っております。
ただ、よく見てみますと、青少年に利用されることを抑止する、禁止するということは、東京と京都、この二都府だけにとどまっておりまして、それから、利用者の年齢確認を義務づけているというのは皆無でございましたり、女子児童の利用を防止するという観点からの規制としましては実効性に乏しい。そうなりますと、最近の社会的事象を見ておりますと大変憂慮すべき状況でございまして、また、児童買春の撲滅に向けまして国内外の議論というものが大変高まりを見せているような状況を考えますと、やはりこれは法律レベルで対応した方がいいような環境になってきたのではないか、私どもとしてはそんな認識に基づきまして御提案を申し上げている、このように御理解をいただければありがたいと存じます。
そのほかまだいろいろございますけれども、大づかみなところでそのようなお答えを申し上げさせていただきます。
○塩田委員 ありがとうございました。
村井大臣におかれましても、全国各地で突発的な大変な事件があちこち起こっておりますし、日夜大変御苦労いただいていることと思いますが、なお一層御健闘をお祈りいたします。
そこで、今回出されております風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する改正法案につきまして具体的にお伺いいたします。生活安全局長、お願いします。
テレホンクラブ営業につきまして、性風俗関連特殊営業の届け出の義務づけがなされておりますが、営業禁止区域内での広告宣伝に対する規制につきまして、その区域内では規制がありますけれども、区域を超えての雑誌だとかインターネットを用いたテレホンクラブ営業の広告宣伝につきまして規制が及ばないのではないかと思います。その規制の必要性はどのようにお考えか、お伺いいたします。
○黒澤政府参考人 今回の改正案におきましては、ビラやチラシの頒布、人の住居への差し入れを禁止しているところでございますが、雑誌やインターネットを用いた広告の規制は盛り込んでおりません。
この考え方でございますが、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止、これが風適法の二大目的でございますが、この目的の達成と表現の自由等とを比較考量し、今回規制の対象となります少年でありますとか、それからそれを望まない人の目に触れるような方法とは異なりまして、雑誌やインターネットの場合には、見ようとする者の目に触れる、そういう手段でございまして、こういった雑誌やインターネットを用いた広告について、現状における規制の必要性を考慮したものでございます。
しかしながら、委員御指摘のとおり、雑誌やインターネットを用いた広告につきましても、特に少年の健全育成の観点からは問題があると考えておりまして、情勢の推移を見守りつつ、今後の検討課題としてどのような対策が可能であるか勉強してまいりたいと存じます。
なお、広告制限区域以外、県下全域におきまして、十八歳未満の者に対しビラ等を頒布する、それから十八歳未満の者が居住する住居にビラ等を配布する、こういったことは禁止をされておるところでございます。
○塩田委員 次に、十八歳以上と未満、これが規制等の際に出てくるわけでございますが、従来も十八歳の確認をどうしておられるか。具体的に、例えばどんな方法で確認しているのか。本人がうそをついた場合、それはちゃんとその裏づけができるのか。もう現に行われておりますから、そういう経験の上から、どういう事例があるか具体的に御説明を願いたいと思います。
○黒澤政府参考人 先ほども申し上げたわけでございますけれども、例えば、運転免許証その他身分を証明するそういったものを対面式であれば提示をする。あるいは、私ぐらいの年齢であれば、だれが見たって十八以上だと思いますので、それもあるいは要らないのかもしれませんけれども、そういった身分証明書を提示する。非対面で、電話であれば、先ほど申し上げましたようにファクシミリで送信をさせる。それから、先ほども申し上げましたが、十八歳以上でないとクレジットカードが入手できませんので、これは料金を払うということが前提になりますけれども、このクレジットカードでお金を払いますと言えば、それは十八歳以上の者しか持っておりませんので、十八歳以上の者がやっておるということで確認ができるわけでございます。
これまた繰り返しで恐縮でございますけれども、ID、パスワード、これを付与しまして、このID、パスワードをプッシュホンで入れないとテレホンクラブの電話がつながらない、お話ができない、こういう仕組みが現在もう既に行われておりまして、このID、パスワードを付与する際に、先ほど申し上げましたように、直接確認をする、あるいは非対面式であれば先ほど申し上げましたような方法で確認をする、そしてID、パスワードをもらった者が電話をかけない限りは取り次がない、こういったようなことで行われておるということでございまして、現在検討をいたしておりますのもこういったことでございます。
また、映像送信型の性風俗特殊営業、こういった事案の実例なども参考にしながら、現在検討をいたしておるところでございます。
○塩田委員 わかりました。
次に、情報化の進展は余りにも急テンポに進んでおりますから、法規あるいは条例でもって規制すればするほど、その面では規制はききますけれども、アングラ化していくというか、次から次の新しい情報メディアを使ってのその分野にどんどん逃げ込んでいくというか拡大していくというか、そういう傾向が出ております。そういったいわゆるアングラ化という現象が考えられますが、これに対する対策はどのように考えておられますか、お伺いいたします。
○黒澤政府参考人 ただいまお尋ねのアングラ化でございますけれども、テレホンクラブなど性風俗関連特殊営業につきましては、何せ性を売り物にする営業でございます。アングラ化に対しましてどういうふうに対応していくか。
こういった営業が仮に届け出がされずに行われる、そういう場合につきまして、やはりお客さんがいないと商売ができないわけでございますので、広告宣伝行為が必ずどこかで行われておるわけでございまして、そういった実態把握に努める。これは、いろいろな警察活動があろうかと思いますけれども、実態把握に努めまして、もちろん、アングラといいますか、届け出しないでやっている場合には無届け営業ということにもなるでしょうし、さらに、いろいろな法令違反、刑法もそうでしょうし、あるいは売春防止法もあるでしょうし、いろいろな刑罰法令に触れる行為を営業を営む過程で行っている、そういった行為に対しましては、各種法令を積極的に適用いたしまして検挙、取り締まりを進めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
なお、テレホンクラブ営業について申し上げますれば、広告宣伝が不可欠でございますので、実態の把握というものは私ども確実にできる、こういうふうに考えておるところでございます。
○塩田委員 出会い系サイトにつきましては、非常に有効な手段であるということで、正常に利用されている場合は非常にいいことだと思うんですが、この問題でも、社会現象として、出会い系サイトの方に規制が今余りないとすれば比重が移っていくんじゃないかという懸念もありますし、また、現に、ある高裁の判事自体がこれを利用して重大な問題になっているということもあるわけですが、今後、そういう出会い系サイトについての対策が必要だと思います。まだまだウエートは少ないと思うんですけれども、今後広がる可能性があります。これについて十分な対策、方策を考えていただきたいと思います。
それから、こういった情報化の急激なテンポでの進展によってグローバル化していると思うんです。諸外国はこの種の規制なり対策はどうしているか、主なところで結構ですから、諸外国の状況。それから、これがインターネット等を通じまして国際化していますから、我が国はそういった国際化の中での対策をどういうふうに今後考えて対策していかれるのか。また、国際的な協力というものが必要だと思うんですが、それについて、情報、わかっている範囲におきまして御説明いただきたいと思います。
○黒澤政府参考人 テレホンクラブに対する諸外国の規制の状況でございますけれども、アジア諸国、少なくとも台湾や韓国におきましては、我が国のテレホンクラブとほぼ同様の営業が存在をいたしますが、これらの営業を規制する法令は存在しないと承知をいたしております。
なお、韓国におきましては、日本と同様に、テレホンクラブを利用した児童買春が問題となっておると聞き及んでおるところでございます。
それから、インターネット上の有害情報等への対策を講じるに当たっては、国際的な協力が不可欠でございます。委員御指摘のとおりでございます。現在、インターネット上のわいせつ物、児童ポルノを初めとする有害情報につきましては、刑法でありますとか児童買春、児童ポルノ法、関係法令の適用による厳正な取り締まりを行っておるところでございますが、こういった取り締まりとともに、やはりインターネット上の有害情報に関する広報啓発等の施策を推進する、そしてまた諸外国の関係機関との協力、これが絶対不可欠でございます。
警察庁におきましては、国際的な協力体制の構築に向けた取り組みを強化いたしておるところでございます。各種の国際会議に職員を派遣いたしまして、関係省庁とも連携をとりながら、国際的な取り組み体制の構築に向けまして、諸外国の政府関係者等との意見交換、情報交換を行うなどしてきておるところでございます。
また、ことしの十二月でございますけれども、横浜において児童の商業的性的搾取に反対する世界会議が開催されることになっておりまして、警察庁といたしましても、主催国の一員として、各国から参加する多数の政府関係者、NGO等との積極的な意見交換を予定いたしておるところでございます。
今後とも、あらゆる機会を通じまして国際的な協力体制の構築に努め、インターネット上の有害情報等に対する総合的かつ実効ある対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
○塩田委員 最後に村井大臣にお伺いします。
この種の問題はあちこちに、気がつかないところへどんどん発展していくというか浸透していくわけです。情報化が進展している中で、本当にイタチごっこのような形で、やはり後始末じゃなしにある程度先を見てこれを規制していくということも必要だと思うんですが、今後、この問題につきまして、大臣といたしましてどのような方針、決意で当たられるかお伺いいたしまして、質問を終わります。
○村井国務大臣 まずは、今回、法改正の御審議をお願い申し上げておりますが、お認めいただきまして成立いたしました暁には、私ども、警察に対しましてよくこの趣旨を徹底いたしましてその適正な運用に努めてまいる、これはもう当然のことでございますが、あわせまして、広く国民一般、さらに、いわゆる関係業界と申しましょうか、これにもその周知を図るように努力をしてまいりたい、これがまず第一の点でございます。
さらに、この種の問題でございますけれども、この取り組み、これは私ども強化してまいるということを申し上げなきゃいけないんでございますが、同時に、あわせまして、表現の自由とかいうような問題もかたがたございますので、なかなか難しい問題ではございますけれども、性的情報のはんらんなどの社会環境の悪化、あるいは性の商品化についての、何と申しましょうか、一種の日本という国における規範意識の低下、こういうような問題に一体どう取り組んでいったらいいのか。私は、どちらかというと表現の自由というのは本当に大事なことだと思うんでございますけれども、そういうものを受けとめる社会の仕組みというものが何か少し脆弱になっているような感想が率直に言ってございまして、このあたりのところをどうしていったらいいのか。
これはもう役所といいますか、関係省庁がと申しますより、まさに国会でも御議論をちょうだいしながらいろいろお知恵をいただいてまいりたい。とても警察だけでやれるような話ではないということは十分に自覚しているつもりでございますが、今後ともひとつ、いろいろな意味で当委員会を中心に御指導を賜りたいとお願いを改めて申し上げる次第でございます。
○塩田委員 ありがとうございました。
○横路委員長 松本善明君。
○松本(善)委員 今回の改正は、児童買春の温床になっているテレホンクラブの規制と十八歳未満の利用制限でありますが、児童買春事件検挙数の半分以上がテレホンクラブ利用者という現状から見て必要なものと考えております。
テレホンクラブは全国に約三千百数十の営業所があると言われていますが、最近は全国展開している店もあると言われています。そういう実態をどういうふうに把握しているか、御報告をいただきたいと思います。
○黒澤政府参考人 テレホンクラブ、各県、御案内のとおり条例を制定しておりますが、その条例によりまして営業所等の届け出がございます。
届け出数につきましては、平成十二年末の数字でございますが、店舗を設けて営む店舗型テレホンクラブが八百九十五、店舗を設けないで営む無店舗型テレホンクラブが二千二百五十六軒となっておるところでございます。
これらの条例による規制の内容につきましては都道府県によりばらつきがございますが、おおむね、届け出の義務づけ、営業禁止区域の設定、広告宣伝の方法に関する規制のほか、青少年を営業所へ立ち入らせることの禁止等が規定されておるわけでございます。
平成十二年中にテレホンクラブ規制条例違反により検挙された人員は十九人でございまして、内訳を申し上げますと、無届け営業、これは営業禁止区域における営業を含めましてでございますが、十人、広告宣伝規制違反が四人、利用カードの自動販売機への収納禁止違反が三人などとなっておるところでございます。
○松本(善)委員 テレホンクラブの営業所の数はこの三年で三百件近くふえているけれども、それぞれ競争も激しくなっているようで、私の地元の仙台の商店街なんかでも、テレホンクラブのチラシやポスターで困って、捕まえてもまた出てきてすぐやるという常習犯で手の打ちようがないというようなことであります。
各都道府県には、いわゆるピンクビラなどの広告宣伝物の配布を禁止する条例がありますが、この条例による全国の検挙人員を見ますと、九八年百六人、九九年四十九人、二〇〇〇年十九人と著しく検挙者が減っている。店はふえているけれども検挙は減っているというのは、これはどういうことなんですか。
○黒澤政府参考人 委員御指摘のとおり、店はふえておる、特に無店舗型がふえておるのが昨今の特徴でございますけれども、それに比べまして、検挙状況を見ますと、平成十年は二十人でしたが、十一年五人、十二年は一人と減少いたしております。
いろいろな背景、理由があるかと思いますが、平成七年以降に制定されたこれらの条例がテレホンクラブ営業については相当浸透したことによって、青少年に対する広告宣伝物配布等の違反行為を行わないよう配意するようになってきたためではないかと考えられるわけでございます。
なお、この問題を考えるにつきましては、テレクラ以外の営業のビラといいますか、ありていに言えば派遣型売春でありますとかデートクラブと称して売春を行う、そういったようなビラのたぐいがたくさん町にはんらんをしておる。これは必ずしもテレクラというものではございません。そういった事案につきまして諸活動が行われているわけでございますが、例えば、事案によっては軽犯でありますとか屋外広告物条例でありますとか、そういった法令もあるわけでございますけれども、直ちに、ビラが見た目全然減ってはいないではないかという問題は、そういったこともあわせて考える必要があるのではないかと思いますが、少なくとも、テレクラについては青少年の問題では減ってきておるのかな、こんなふうに考えておるところでございます。
○松本(善)委員 一方で、児童買春、児童ポルノ禁止法が一昨年十一月から施行されましたけれども、これによる昨年末まで一年二カ月間の検挙件数は九百二十二件、五百七十六人となっている。そのうち三百二十八人、五七%がテレホンクラブ利用者による検挙の数です。この検挙は、児童買春、児童ポルノ禁止法第四条の児童買春をした者ということで検挙しているわけですが、この検挙者と、さきに言った宣伝物違反の検挙者数というのは一見矛盾しているように見えるんですが、これはどういうことでこうなっているんでしょうか。
○黒澤政府参考人 女性が電話するのは、必ずしもビラといいますか、ティッシュだけではございませんで、いろいろな雑誌等にもテレホンクラブの宣伝等がたくさんなされておるところでございます。あるいはまた子供たちの口コミ等で伝わる、そういったことが背景にあろうかと考えております。
○松本(善)委員 今回の改正の一つに、十八歳未満のテレホンクラブ使用を禁止する措置があります。つまり、営業者は利用者が十八歳以上であることを確認する必要がある。運転免許証だとかID、パスワードなどで確認するということでありますけれども、実際にはなかなか難しいんじゃないか。店舗型はともかく、無店舗型はほとんど確認ができないんじゃないかと思いますが、こういう点はどういうふうにするつもりでしょうか。
○黒澤政府参考人 委員おっしゃられるように、完璧というのはなかなか難しいかと思います。と申しますのも、確信犯といいますか、何が何でも絶対やるんだということで他人の身分証明書を使うとか、そういったことが考えられますので、確信犯に対しては確かに難しいと考えておりますが、先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますけれども、やはりこういう仕組みができることが大変な抑止力を持ちますし、また、私どもの警察活動で、こういった規制がかかりますれば、業者がそれを遵守しているかどうかというものは比較的簡単に把握ができますので、業者がこういう仕組みの中で年齢確認に努めて児童買春の防止に資することができるのではないか、かように考えております。
○松本(善)委員 年齢確認で大事なことは、プライバシー保護の問題だと思います。業者が利用者に年齢を確認するためにプライバシーにかかわるものの提出を求められるわけですから、その人にかかわる情報が業者に集積、管理される可能性がある。これをほかに流されることも想定されます。これに対してどういうふうに対応するつもりか、伺いたいと思います。
○黒澤政府参考人 プライバシーの保護の問題でございますが、必要以上のプライバシーの開示を求めることにならないこととするため、十八歳以上であることの確認措置の運用におきまして、個人情報の保護の観点から、先ほど来申し上げております、身分を証するものをファクシミリで受信する場合には、住所など必要でありませんので、そういったところは墨消しでファクシミリを送る。あるいは、利用者に対し開示を求める情報は、そういったことで年齢確認するための必要最小限のものに限る。それから、年齢を確認するために入手した一定の情報についても、その漏えいや目的外の使用を厳に戒めること。
それから、これまた先ほど申し上げましたが、一見して十八以上であることが確認できる場合には、身分証明書の提示を求める必要は必ずしもありませんし、また一見して確認できない場合であっても、記録を、その写しをとるとかそういったことはしないで、単なる提示で済ませる。
こういったことが運用において配慮がなされるよう努めてまいる所存でございます。
○松本(善)委員 次に、児童に対する捜査や事情聴取への配慮の問題ですが、加害者を罰するためには、被害者であります子供からも事情聴取をしなければならない。その際の警察の対応でありますが、子供を加害者であるかのように扱うことは許されないことは当然ですけれども、もう一度悪夢を思い起こすような取り調べ、つまりセカンドレイプをさせない配慮が大事だと思うのです。これは成人でもそうですけれども、子供は特にそうです。
子供はあくまでも被害者であり、捜査にはその子が信頼するカウンセラーや弁護士などを同席させることとか、被害者が女の子の場合は女性の捜査官が行うこととか、事情聴取も場所を自宅にするなど、子供の人権への配慮を十分にした捜査が必要だと思いますが、こういう点についてはどういうふうに考えているでしょうか。
○黒澤政府参考人 児童買春、児童ポルノ禁止法の施行もございまして、被害児童からの事情聴取に当たりましては、保護者等と連絡を密にすることはもとよりでございますが、少年の特性、犯罪の特性にも十分配意しまして、被害児童からの事情聴取に当たる担当者やその方法、事情聴取の回数、時間や場所等については細心の注意を払っておるところでございます。
○松本(善)委員 今度は国家公安委員長に伺いますが、日本は多くの国際機関や国際会議で、女性に対する性の商品化についての問題に真剣に取り組んでいないと批判をされておりますことは御存じと思います。
例えば、一九九八年十一月の国連の日本政府第四回報告に対する規約人権委員会の日本に対する最終見解では、女性の不法取引及び奴隷類似行為の対象となった女性に対する不十分な保護は規約第八条のもとで深刻な懸念として残っていると指摘をして、不法に女性、子供を国際的に移動させて売春などを行わせるいわゆる女性のトラフィッキング対策を日本に求めております。
また、一九九六年八月のストックホルムで開かれた子供に対する商業的性的搾取に反対する世界会議では、日本はチャイルドポルノグラフィーの中心地であると国際的非難を浴びました。
このように日本は、国際的に見て子供や女性の人権を守る、とりわけ性の商品化をなくすという対策では非常におくれているという現状でありまして、政府は、規制緩和の国際化は強調しますが、女性や子供の人権を守る水準を国際水準に引き上げるようにもっと努力すべきじゃないか。この点の取り組みについて国家公安委員長、どのようにお考えか、御答弁をいただきたいと思います。
○村井国務大臣 私、ただいま松本委員から御教示をちょうだいしまして、そのような形で外国から非難をされている、非常に残念なことだと思いますが、私ども、児童ポルノについては確かに相当ひどい状態であるという認識は持っております。
ただ、いわゆる女性トラフィッキングと呼ばれる外国人女性の性的搾取の問題につきましては、平成十年の風俗営業適正化法の改正によりまして、外国人女性から旅券を取り上げまして、事実上監禁といったらいいんでしょうか、強制的に何らかのことをやるというようなことにつきましては、それを禁止する法的な措置が既にとられております。
それから、一昨年、児童買春、児童ポルノ法の制定が行われておるようなことでございまして、警察といたしましても、こういうある意味では道具立てはちょうだいしたわけでございますので、それをできるだけ活用し、取り締まりを厳しくいたしますとともに、また、広報啓発活動などを通じましてその趣旨も十分に周知をいたしまして取り締まりの効果を上げていきたい、こんなふうに思っているところでございます。
いずれにいたしましても、人の尊厳を侵す児童買春でございますとかあるいは児童ポルノ、あるいはトラフィッキングと呼ばれるようなことにつきましては、海外の捜査機関とも連携をとりまして、そういう不名誉な評判と申しましょうか、これを受けることがないように、国際的な高い評価を受けるように努力をしてまいるというのは、私ども警察にとりまして大変重要なことだと思っております。
ただ、こうした問題というのは、何度か私もこの委員会で申し上げさせていただいておりますけれども、やはり世の中の風潮でございますとか人の心の問題、そういうような、何といいましょうか、社会の風潮というものがやはり相当影響しておりますものでございますから、警察だけではなくて、これもやはり表現の自由の問題でございますとかいろいろな問題も絡んでまいります。そういうところでマスコミや教育関係者などにもいろいろ御努力をいただかなければならない問題ではないか。そういう意味で、当委員会での御指導も賜りながら私ども精いっぱいこれからも努力をしてまいりたい、このように考える次第でございます。よろしくお願い申し上げます。
○松本(善)委員 これは単に警察だけで解決できる問題でないことは当然であります。しかし、日本にとっては大変不名誉なことであることも間違いないので、この点では、いろいろマスコミ対策もあるでしょうが、やはり政府が身を正すというか、それは非常に大事なことじゃないか。汚職事件とかいろいろ、警察官の汚職事件も取り上げたことがありますが、やはりそういう社会全体をきれいにしていくといいますか、そういうことが非常に大事なのではないか、そういう点で閣内でも御努力をいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○横路委員長 北川れん子さん。
○北川委員 社民党・市民連合の北川れん子といいます。
先ほどの松本委員の見解とも通じるのですけれども、この国というか日本は、女性や子供を性的な対象として見ることに寛容であるということと商品化することに余り問題を持たない国であるというのが、基本的にはいろいろな方面の事象、事件を起こしているのではないかという立場でお伺いをしたいのです。
実は、結婚年齢というのは、女性は十六歳以上、男性が十八歳以上、私は、これは問題がある、男女差別だなと思っている立場なのです。ただ、昨今の性的な行為に対しての自己決定の年齢ですよね、それに関してはさまざまな意見があると思うのですが、私自身はやはり、女性がなぜ十六歳なのかというのはわからないのですけれども、性的に、自分がだれとどういう性的な関係を結ぶかという決定権ですね、子供といいますか、十五、十六、十七、十八というか、それぐらいの年齢には、どういった状況のときに自分は性的な決定権を発動させるか、そして自己責任も含めてやるかということで、自身の性教育の部分なのですが、避妊教育も必要であろうと思うのですが、それが必要であると思っているのですね。
ですから、今回の十八歳未満云々にテレクラを規制するといった発想というのは、逆にテレクラというもの自身が社会に認知されていく方向になるのではないか。というのは、私自身は、テレクラとか出会い系サイトが性的な自分の権限を行使するきっかけになるというのは寂しい状況であろうというふうに思っています。
そして、十八歳未満への規制が、業者が一部根絶えする、根絶するということであれば、もう少し、本当の意味での、テレクラという存在が売買春の温床であり、そこから異常な性的行為を経験させられる場所でもあるとか、警告をやはりきっちりと十八歳未満の児童、子供と言われる年代の人にしていくべきではないか。まずそれが先にあって、規制が先にあるのではなくて、テレクラというものがどういうものであるかということをまず十八歳未満の人たちにすべからく警告をきっちり発するべきではないかというふうに私は思うのです。一問しか村井大臣はこの場にいらっしゃれないということなので、その辺の御見解なのですが、初めにお伺いしたいと思います。
○村井国務大臣 性風俗に関する営業というのはなかなか難しいものでございまして、どういうものを規制するべきかというところは、ある種の社会情勢と申しましょうか、社会の風潮によりましていろいろ動いていく面があるのではないかと私は思っております。
テレクラというものが始まりましたときに、果たしてそれがこういうような形で営業されるものだとは必ずしも思っていなかった。あるいは出会い系サイトというようなものが出てまいっても、それがいわゆる買春の温床になるというようなおそれも出てくるということは当初は考えてもいなかった。そういう意味では、私は、いずれにいたしましても、何か社会的な規範と申しましょうか、そういうものが一つないと、どうも、そういう形式、形だけ、あるいは場所だけ押さえていってもなかなかうまくいかないのではないかというような感じがいたしております。
警察も、もちろんいろいろな意味で規制を、法律で権限を与えられればやっていくことができるわけでございますけれども、これは一方では、個人の自由でございますとか人権でございますとか、あるいは北川委員よく仰せになります個人のプライバシー、情報の問題でございますとか、そういうような問題ともやはりかかわってくることでございまして、もちろん、そういう意味で、法に基づくきちんとした規制は私どもやってまいりますし、またいろいろな啓発運動などもやってまいりますけれども、そこにはおのずから一種の制約があるということは申し上げざるを得ないと思います。
ただ、性を売り物にするようなものに対しまして必要な規制を行い、厳しく取り締まるということは、これが不可欠なことであるということは、これはもうよく私も理解しているところでございます。ただ、その背景には、倫理観ですとか一種の社会規範といいますか、規範意識と申しましょうか、そういうものの向上というものが大切なのだということをもう一度申し上げさせていただきたいと思う次第でございます。
大変申しわけございません。参議院の本会議に陪席しなければならないような次第もございまして失礼をさせていただきますが、あと、政府委員からお答えをさせていただきます。
○北川委員 実は京都と東京ではテレクラというものは全面禁止をしています。ということですから、男社会がリードしている中で女性と子供が商品化されるという、物すごく偏った状況を日本は許してきたというところでは、先ほどの村井大臣のお言葉というのは、どちらかというとやはり今の社会を是認するというか、そういうところに偏っているのではないかという感じが私はしています。
ここ五、六年のテレクラを通しての事件というのを見ていると、当初は、どちらかというと恐喝や強盗、新おやじ狩りという形で表面化していっているわけですが、昨今では、テレクラで知って、殺した、気がついたら首を絞めていたとか。例えばこういうのもありました。農水省の職員が自宅でテレクラ開設、公務員の給料以上に金もうけがしたかったというような形で出てきているのですが、やはりここに、テレクラを認めていっている間に事件が、テレクラで出会った人は物、すぐに首を絞めたり殺したりしてもいい人的なメッセージを与えているということをぜひ気づくべきだと私は思っています。微少な規制をするということではない、統括的に、やはり女性と子供を商品化しない社会をいかにつくるかというところでの議論を集中さすことの方が今は大事ではないかと思っているのです。
先ほどから、一九九六年のストックホルム会議、世界児童のポルノ禁止会議ですね、二回目が二〇〇一年十二月に横浜で行われるということで御宣伝されているわけですけれども、一九九八年に世界十二カ国で一斉に大聖堂作戦というものを行って子供ポルノを一斉に取り締まるというのをやって、子供ポルノに対しての世界的な定義というのは明確ではないのですが、やはり一斉にやると一定程度効果があったということが報道されていますが、日本はこの十二カ国の中に入っていなかったわけですね。これは誘いかけがあって断ったのか、もともと誘いかけがなかったのか、その点はどうなのでしょうか。
○黒澤政府参考人 誘いかけはなかったと承知をいたしております。
○北川委員 こういう深く広がっていく、先ほどの松本委員の御質疑の中にもあったんですが、子供ポルノの世界への供給地と日本はストックホルム会議のときにすごくやゆされているんですね。だけれども、あの会議のときに、出席した日本の政府関係者の方たちはそれに対しての取り繕いの答弁しかしなかったということもNGOから聞いておりますし、あのときに、日本というのはストックホルム会議で世界的に恥をかいているわけですよ。そして、誘いかけがなかったということなんですが、この大聖堂作戦にもし誘われたら今度はどうしようと思っていらっしゃるのか。
そしてまた、日本が特にひどいのは、アジアに対して子供の買春旅行等々もやはり日本人が白人に続いて多いというのも統計的に出ている。
子供ポルノの世界への供給地であるという点と、子供ポルノ、児童買春にアジアに出かけている日本人が多いということは、警察としては認識されているかどうかをお伺いしたいと思います。
○黒澤政府参考人 私ども、一昨年でございますが、女性、子供を守る施策ということで、各方面におきまして女性、子供を守る施策を推進いたしておるところでございます。そして、児童買春・ポルノ禁止法も施行になったところでございます。あるいはまた、ストーカー法も施行になったところでございます。こういった中で児童買春につきましても各種の努力をいたしておる。今度の法改正もそうでございますし、それから児童買春、児童ポルノ事件につきましても鋭意取り締まりを強化いたしておりまして、かなりの検挙をいたしておるところでございます。
また、国際的にも協力関係を構築する中で、外国で行った日本人の事犯、国外犯でございますが、そういった事犯も検挙いたしておるところでございます。今後とも取り締まりをより一層積極的にやってまいりたいと存ずる次第でございまして、また、特に児童ポルノにつきましては、世界各国足並みをそろえやすい問題でもございまして、鋭意積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
なお、本年十二月に横浜で開催されます会議につきましては、警察庁といたしましても、主催者の一員として積極的に対処してまいりたいと存じております。
○北川委員 供給地であるとか日本男性が買春旅行によく出かけているという面ではお認めにならなかったわけですが、ことし横浜であるという意味ですね。前回がストックホルムだった。あのときに北欧の方たちが日本を視察されて、こんなにポルノがはんらんしている国というのはびっくりしたということを本当に委員の方たちが言っていらっしゃったというのを私も記憶をしておりますので、なぜ二回目が日本なのかというところを踏まえて、ぜひこの横浜会議を成功させていただきたいと思います。
そうしましたら、アメリカの方は、わいせつに関する連邦法、十八USCというのがあるそうで、これは、商業的プロバイダーだけでなくて、何人も、わいせつな、みだらな、扇情的な、卑わいな、下品な論法、要求、示唆、提案をすることを禁止しているわけですね。日本は、営利目的かどうかというところを規制の目安にしていらっしゃるんですが、アメリカ等々の規制のように、何人もというところ、営利であるかどうかというのは、出会い系サイトの問題から、これからインターネットの問題では営利目的でないところがはびこる可能性が高いわけですから、そういう規制の方向へ動こうという動きを研究されているかどうか、お伺いしたいと思います。
○黒澤政府参考人 いろいろな考え方があろうかと思います。御指摘のように、今回の法改正も、風適法という業規制の法律でございまして、業という、営業という観点からの規制として考えておるわけでございまして、御指摘のように、営業の規制ということではなしに、行為規制といいましょうか、そういった面での規制を考えるべきだ、いろいろな意見があろうかと思います。また、この問題は、先ほど大臣も申し上げましたように、表現の自由等の問題もあろうかと思います。いずれにいたしましても、私ども、いろいろな角度から勉強してまいりたい、かように考えております。
○北川委員 勉強に入られるということは研究をしていないということだろうと思うんですが、基本的に個人が性とどういうふうに向き合うかというものがない限り、私は、何かが出てきたから幾ばくかの規制をして、規制と寛容に認める部分とをやりながら性的な行為の売買春の温床であろうと推測すること自体を消してしまうということの方が犯罪的であると思っている立場なので、もう少し女性や子供の視点からということで性風俗の問題、ポルノの問題を警察は取り組んでいただきたいと思います。
そして、どの委員からも言われているんですが、十八歳未満かどうかというのを、プライバシー情報を業者に渡すというところからの心配点の方が、今回の規制では私は心配しているわけです。これは施行令になるので国家公安委員会規則にゆだねられるというふうに聞きましたが、私自身は、個人情報を集積しないというのはもちろんである。じゃそれを具体的にする場合には、一たん確認をした情報は確認をした時点で相手に返すという方法をとることもできます。一たん入手した情報を消却するということも具体的にはできますが、この国家公安委員会規則の中にそういう具体的な項目を盛ろうとされているのかどうかというのをお伺いしたいと思います。
○黒澤政府参考人 国家公安委員会規則につきましては検討中でございますけれども、現在、この規則で定める年齢確認措置の運用におきまして、個人情報保護の観点から、免許証その他本人の年齢を証明することができる書類の写しをファクシミリに受信する場合には、先ほど申し上げましたが、例えば住所等必要ではない部分はいわゆる墨消しができる、あるいはこの写しを廃棄する、こういったことなどへの配慮がなされるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。
○北川委員 法律というのは具体的に書かないことには物すごく解釈の幅が広くなるので、どの委員からも心配されていて、今回は附帯決議も、今議論の俎上に上がっている中に、そこが盛り込まれています。というところでは、どなたも心配を逆にしているわけですね。情報集積が業者側にされていくということでの心配をどう解消するかという提案がないというところでは、私はなかなか本当は厳しい法案だなと思っているものであります。
それともう一つは、これに対してのパブリックコメントをとられたのを読ませていただくと、業者側から、営業ができなくなるとか従業員の仕事場がなくなるというような心配をされているわけですが、この法律ができれば、テレホンクラブは、無店舗型も含めて、何%ぐらい営業し得なくなると予想されているのか。そして、テレホンクラブというのは、だれでも開業が可能であって、無認可というのも多いわけですね。届け出制なわけですから、届けないでも見つかるまでやればその間はもうけられる。この商売というのはどれぐらいの範囲でもうけることが可能なのかというのを、今アンダーグラウンドの財政みたいなことも少しずつ持ち出されてきていますが、その辺ではどういうふうな認識を持たれているのか、最後にお伺いしたいと思います。
○黒澤政府参考人 なかなか難しいお尋ねでございますけれども、あるいは営業をやめてしまう、そういう業者も出てくる可能性はあるであろうと考えておるところでございます。
それから、どのぐらいもうけておるのか、この辺のところも私ども承知はしておりません。しかし、外形的事実として営業がふえておる、無店舗がとりわけふえておるんですが、ふえておるということはやはりもうかっておるのではなかろうか、こんなふうに考えておるところでございます。
○北川委員 何か、もうけている方に対してはすごいやはり緩いというか、今回の法案の規制の中に、逆に言えばテレクラというのが何%かなくなるであろうという可能性を、期待を込めてこういう法案を出されたのかと思ったら、そうではなかったというとこら辺が今わかったということで、とてもやはり私は、十八歳未満に対して買春の温床であるという警告を発する方に力を入れていただきたいということを要望して、質問を終わります。
○横路委員長 岩崎忠夫君。
○岩崎委員 自由民主党の岩崎忠夫でございます。
【中略】
○岩崎委員
続きまして、法案の方の質疑に入りたいと思いますが、まず、児童買春の温床としてのテレクラの実情についてお伺いをいたします。
いわゆるテレホンクラブは、ツーショットダイヤル等の新たな形態のテレクラの出現も相まちまして近年急増しつつあり、今や放置できない状況にあります。とりわけ女性は、フリーダイヤルで機械による自動接続となっていることが多いため、好奇心も手伝って、安易な利用に陥りやすい状況がつくられているのでございます。
平成十一年の児童買春、児童ポルノ処罰法の制定、あるいは昨年五月の児童の買春等に係る議定書の採択、あるいは本年十二月の児童の商業的性的搾取に反対する世界会議の横浜開催など、児童買春の撲滅に向けた国内外の議論も高まっているところであります。
テレホンクラブ営業は、児童買春の温床として、女子少年の利用防止のための一日も早い法規制が求められていることは言をまちませんが、ちなみに、こうしたテレクラあるいはテレクラ類似の営業は、韓国、台湾を除いては諸外国に全く例を見ないと聞いております。
今回の風営法改正は、児童、少年の保護の見地からも時宜を得たものと思われますが、まず初めに、今回の法規制に至った児童買春の温床としてのテレクラの実情についてどのように認識しているのか、簡潔にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○黒澤政府参考人 委員御指摘のとおり、平成十二年中の児童買春事件のうち、テレホンクラブ利用にかかわるものが約五割を占めておりまして、女子少年を被害者とする児童買春の温床となっていることが認められるわけでございます。
その理由でございますけれども、やはりテレホンクラブ営業におきましては、女性がフリーダイヤルにより無料で利用できるシステムとなっておりまして、機械により自動的に男性客に接続しておることが通常でございますので、利用することに対する抵抗感や羞恥心を生じさせにくい仕組みとなっていることが考えられます。
特に近年は、一部の女子青少年の間で、遊ぶ金欲しさ目的で援助交際その他の性の逸脱行為が安易になされる風潮の中、中高生を含む携帯電話の急速な普及等も手伝いまして、簡便で匿名性を維持できるテレホンクラブの利用が流行し、低年齢層まで浸透してきている、こういったことが挙げられるかと思います。
○岩崎委員 どうもありがとうございました。
次に、条例規制では不十分として、法律による規制が必要とされた点についてお伺いをしたいと思います。
テレホンクラブにつきましては、平成七年に岐阜県で条例制定が行われましたのを皮切りに、現在すべての都道府県で条例規制が行われているわけであります。最近急増している無店舗型の営業の規制については、まだこれらの条例では十分に対応できていないということもありますし、また、年少者の利用禁止を担保するための年齢確認を求めている条例はないということであります。今回、各都道府県による条例規制では十分でないとしまして、法律による規制に踏み切られたわけでありますが、条例規制では対応できない点について明らかにしていただきたいと思います。
○黒澤政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、青少年に利用させること自体を禁止しているものは東京、京都の二条例にとどまっておりますほか、利用者の年齢確認を義務づけているものは皆無であるなど、女子児童の利用を防止する観点からの規制としては実効性に乏しいと考えられる状況にございます。一方、児童買春は、被害者となった児童に精神、肉体の両面におきまして甚大なダメージを与える重大かつ悪質な犯罪でございまして、児童買春の撲滅に向けた国内外の議論が近時一層の高まりを見せていることを踏まえれば、児童買春の温床となっておりますテレホンクラブにつきましては、児童の尊厳の保護を図るという観点から、国として法律による規制を行うことが適切であります。また、特に無店舗型営業でございますけれども、複数の都道府県にまたがって営業を展開するわけでございまして、地域的な効力しか持たない条例による規制の限界が生じているということができるわけでございます。
そこで、女子児童を被害者とする児童買春の防止の観点から、利用者が十八歳以上であることの確認措置の義務づけなどを内容とする法律による実効ある規制を期して今回の法改正を行おうとしたものでございます。
○岩崎委員 どうもありがとうございました。
そこで、十八歳以上であることの年齢確認措置の実効性について、次に伺いたいと思います。
今回の法改正の核心は、テレホンクラブを届け出制とし、利用者が十八歳以上であることの確認を義務づけたことであろうかと思われます。テレホンクラブが児童買春の温床となりますのは、女性からの電話が年齢を問わず機械により自動的に接続されるという、そのシステムにあると言われます。
今回、テレホンクラブは、客が十八歳以上であることを確認した後でなければ通話の機会を提供してはならないこととされたわけでありますが、問題は、利用者が十八歳以上であることの確認方法であります。十八歳以上であることを確認するための措置は国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、実際問題として、しり抜けにならない実効性ある確認方法が規定できるかどうか、懸念が少なからず残るところであります。とりわけ、プライバシーとか個人情報の漏えい防止にも配慮するなどいたしまして、結果として確認措置が実効性を持たなくなるようなことがあってはならないと思います。
そのあたりの兼ね合いをどのように考え、実効性ある確認方法をどうとらせるのか、お伺いをしたいと思います。
○黒澤政府参考人 まず、利用者が十八歳以上であることの実効性ある確認方法でございますが、具体的には、先ほど来申し上げておりますように、運転免許証等の身分証明書の書類の写しをファクシミリにより受信する方法、十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払うという同意を受ける方法、例えばクレジットカード等でございますが、それからもう一つ、先ほど来申し上げております、ID、パスワードを付与しまして、そのID、パスワードの伝達を伴う電話だけを取り次ぐ方法、こういった方法を考えておるところでございます。
そしてまた、これまた申し上げてきたところでございますけれども、こういった仕組みができることによりまして、興味本位でテレクラを利用する女子少年に対する相当程度の抑止効果が期待できるかと思いますし、また、テレクラ業者が確認措置を講じているのかどうかを把握することは、日常の警察活動等を通じることにより比較的容易でございまして、義務を果たしていない業者に対しましては、まず指示をいたしまして、そしてまた営業停止命令等の行政処分を行うことにより、機動的かつ実効的に営業方法の是正を促すことが可能であると考えておりまして、こういったことが相まちまして効果が期待できるものと考えております。
それから、プライバシーの保護につきましても、十分な配慮をして運用してまいりたいと考えておるところでございます。
○岩崎委員 ありがとうございました。
続きまして、テレクラの広告宣伝規制の実効性についてお伺いをしたいと思います。
テレクラの広告宣伝は、今や町じゅうにあふれております。電話ボックス等には刺激的なテレクラのチラシ、ビラがはんらんし、街頭では電話番号入りのティッシュペーパーがだれ構わず配られております。テレクラ営業は、電話番号がわかればどこからでも利用することができるという特質を持っております。したがって、テレクラの電話番号が少年の目に触れないようにするため、テレクラの広告宣伝方法や場所を効果的に規制することが何より肝要であります。
今回の改正では、こうした広告宣伝の規制として一定の規定がされましたが、こうした規制は、現行の各都道府県条例でも規定されていることであります。今回の法改正によって本当にテレクラの電話番号が少年の目に触れることのないような実効ある広告宣伝の規制ができるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
○黒澤政府参考人 今回の法改正によりましてテレクラの広告宣伝につきまして規制をかけることとなるわけでございますけれども、これらの規制の違反行為に対しましては、直接罰則を適用していくのではなくて、公安委員会による営業者に対する指示処分により対応することといたしておりまして、この指示処分によりまして、時期を逸することなく、速やかに営業の是正を図ることが可能となるわけでございます。
また、この指示に従わない場合には、公安委員会は営業の停止等を命じることができるわけでございまして、この営業停止命令というのは、営業者にとりましては、一定期間収入の道を閉ざされるという相当重い処分でございます。また、この命令に従わない場合には、刑事罰の対象となるわけでございます。さらに、無店舗型のテレホンクラブにつきましては、広告宣伝規制の違反行為に対する指示処分を行うべき営業者の所在がわからない事態が生じ得るため、一定の場合には、警察職員みずから当該違反広告物を除却することができることといたしております。
こういった措置の的確な運用によりまして、テレホンクラブ営業者の広告宣伝に対しまして対処が可能であると考えておるところでございます。
○岩崎委員 いわゆる出会い系サイトの規制について、次にお伺いをいたします。
平成十二年度の児童買春事件検挙件数のうち、五二%、四百六十九件がテレホンクラブ利用によるものとなっております。一方、三十九件が出会い系サイト利用によるものということで、今日の段階では、出会い系サイトによる児童買春事件の件数はまだ多くないようでありますが、最近、インターネット上の出会い系サイトで知り合った男女間で、児童買春、強姦、殺人事件まで発展する事件が目立っているように見受けられます。携帯電話のiモードには、日々大量の出会い情報があふれております。こうして、刺激的な情報が日々児童の耳目をそばだたせております。
出会い系サイトは、不特定多数の男女を仲介する点でテレホンクラブと同様であり、テレホンクラブへの規制強化とも相まって出会い系サイトが児童買春の温床となるのも、今や時間の問題だと考えられます。iモードでの出会い系サイトの既に目に余るはんらんを見ますとき、一日規制がおくれれば、それだけ児童買春の被害者がふえることになります。出会い系サイトに対する早急な法規制が必要と考えられますが、警察庁長官のお考えを伺いたいと思います。
○田中政府参考人 インターネットの爆発的な普及に伴いましていろいろな問題が発生していると本当に認識をしております。特に最近では、御指摘のように、インターネット上で異性間の出会いの場を提供するいわゆる出会い系サイトに関連いたしまして、児童買春等の風俗事犯のみならず、殺人、強姦等の凶悪犯罪も発生しているところでございます。また、御指摘のとおり、出会い系サイトの形態は、今回法改正により規制をお願いしておりますテレホンクラブに近い形態のものもございまして、将来、児童買春の温床となるということも十分にあり得るというふうに考えておるところでございます。
このような情勢を受けまして、私どもは、インターネットを利用した犯罪につきまして、今後とも取り締まりを強化していくとともに、犯罪防止のための広報啓発活動なども推進していきたい、かように考えておりますが、出会い系サイトにつきましても、このような問題点を指摘いたしまして、広報啓発活動を一層推進してまいりたいというふうに思っております。
あわせて、法規制のお話がございました。出会い系サイトに関係いたします児童買春の状況につきまして、その実態の把握に努めながら、また御意見を踏まえながら、必要な対策について検討を進めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
○岩崎委員 ありがとうございました。
今回の風営法改正によるテレクラ規制は、社会的な要請でもあり、時宜を得たものと言えます。問題は、テレクラ利用者が十八歳以上であることの確認措置の実効性、また、テレクラの電話番号が少年の目に触れることのないようにするための広告宣伝規制の実効性いかんにあります。
最後に、今回のテレクラ規制の実効性についての警察庁長官の決意をお伺いいたしまして、質問を終えたいと思います。
○田中政府参考人 今回お願いしております法改正によりまして、テレホンクラブ営業者に対し、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講じることが義務づけられることとなりますけれども、これは女子児童のテレホンクラブ利用の防止に大変効果を発揮するものというふうに考えております。
また、地域限定的な効力しか持たない条例にかわりまして、全国的な効力を持つ法律により規制を行う、さらに、無店舗型の営業者の法令等違反行為に対しまして営業禁止を命ずることができる旨を規定することによりまして、従来に比較してより効果的な指導取り締まりが行えるものというふうに考えておるところでございます。
今後、今回の法改正の趣旨を全国警察に徹底いたしまして、その的確な運用により所期の効果を上げるよう努めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
○岩崎委員 どうもありがとうございました。以上で質問を終わります。
○横路委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
午後零時五十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
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